選定療養について
2024年10月1日から、後発医薬品 (ジェネリック医薬品) があるお薬で、先発医薬品の処方を希望される場合は、特別の料金をお支払いいただく仕組み(選定療養)が導入されます。
特別料金については、両者の差額の4分の1を患者様ご自身が負担いただく形になります。
例えば、先発医薬品の価格が1錠100円、後発医薬品の価格が1錠60円の場合、差額40円の4分の1である10円を、通常の1~3割の患者負担とは別に特別の料金としてお支払いいただきます。
・「特別の料金」は課税対象であるため、消費税分を加えてお支払いいただきます。
・端数処理の関係などで特別の料金が4分の1ちょうどにならない場合もあります。
・後発医薬品がいくつか存在する場合は、薬価が一番高い後発医薬品との価格差で計算します。
・薬剤料以外の費用(診療・調剤の費用)はこれまでと変わりません。
また、本仕組みについては、院外処方だけでなく、院内処方でも適用されますが、「入院患者」は対象外となります。
詳細については、厚生労働省『後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について』ページからご確認ください。